一般社団法人 カイロプラクティック志塾 定款
第1章 総則
(名称)
(第1条) 当法人は、一般社団法人 カイロプラクティック志塾と称する
(主たる事務所)
第2条 当法人は、京都市伏見区桃山町立売58に置く。
2 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的)
第3条 当法人は、国民が生活習慣病或いは事故又スポーツなどの活動に於いて健康状態 を損なっていたりする人々に対し治療を目的としてカイロプラクティック志塾において安全で正確な技術と人体生理学の学習をした者が、患者に施術している時に万が一医療事故が生じた時に、患者の健康の回復に伴い係る費用の負担を互恵基金より補助金を当てる事により患者の健康を回復する為の治療を円滑に行う事に寄与することを目的する。
上記の目的を遂行するための一環として、次の事業を行う。
(1) カイロプラクティック志塾に於いてテクニック、関節生理学の指導及び運営
(2) カイロプラクティック志塾の卒業生による安全安心のための互恵基金の積み立て
(3) 臨床に於いて新しいテクニック及び主訴の検査機器開発の勉強会
(4) 当法人の協力関係あった組合の統合事業
(広告)
第4条
当法人の広告は、電子公告(インターネット公告)
第2章 会員
(種別)
第5条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 正会員 カイロプラクティック志塾を卒業したもので、当法人の目的に賛同して入会し理事長により指名した者
(2) 一般会員 カイロプラクティック志塾を卒業したもので、当法人の目的に賛同して入会した者
(入会)
第6条 当法人の会員として入会しようとする者は、カイロプラクティック志塾を卒業したもので、理事長の承認を受けなければならない。
(経費負担)
第7条 会員は、社員総会に於いて別に定める入会金及び寄与金を納入しなければならない。
2 会員が入会するときの、入会金は、10,000円を納めなければならない。
3 会員は互恵基金に対して、寄与金として毎月1,000円を当法人に寄与する。
4 尚入会金及び寄与金の金額の変更が生じたときは、理事総会の決議により変更ができる。
(退会)
第8条 会員は、社員総会に届け出ることにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至った時は、社員総会の特別決議によって当該会員を除名する事が出来る。
(1) 本定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な理由が有るとき。
(会員の資格の喪失)
第10条 前9条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して6ケ月以上なかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し若しくは疾走宣言を受け、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前10条の規定によりその資格を喪失した時は、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし未履行の義務は、これを免れることはではきない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(種別)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(開催)
第14条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ケ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし正会員の全員の同意が有る場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故あるときは、その社員総会において、出席した正社員の中から議長を選出する。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解散
(4) その他法令で定めた事項
(代理)
第18条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として決議権の行使を委任する事ができる。
(決議及び報告の省略)
第19条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当核提案につき正社員の全員が書面又電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当核提案を可決する旨の社員総会の決議が有ったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当核事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当核事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 理事・監事
(理事・監事の設置)
第21条 当法人に、理事3以上を置く。
2 理事のうちから、代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。
3 理事のうちから、副理事、を定める事が出来る。
4 理事以外に監事1名を置く。
(選任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事は、理事の互選によって定める。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある物の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務権限)
第23条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 理事は、当法人の業務を執行する。
(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内の終了する事業年度の最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(解任)
第25条 理事は、社員総会の決議によって解任する事が出来る。
(報酬)
第26条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
第5章 互恵基金
(互恵基金の受け取り)
第27条 会員は(第3条)に該当する事が発生した場合は、当法人にたいして互助基金の受け取りを申請することができる。
2 会員より、当法人に対して互助基金の受け取り申請が有れば、理事長又理事
は申請当事者会員に対して医師の診断書の提出を求める。
3 又医師の診断書が得られない場合は施術時のカルテを書面にて表した上で、患者様と施術者内容が相違ないか誓約書を書き署名捺印を当法人に提出する。
4 医師の診断書又は施術者本人のカルテそのコピーの提出を受け、当法人は互恵基金に該当するか否かを理事総会に於いて検討し補助する金額を決定し速やかに申請会員に支給するものとする。
5 支給する金額は互恵基金残高の範囲をこえないものとする。
(互恵基金を引き受ける者の募集)
第28条 当法人は、互恵基金を寄付又は出資を引き受ける者の募集をする事ができる。
(互恵基金の拠出者の権利)
第29条 拠出された互恵基金は、当法人が解散したとき互恵基金の残余財産は(第35条)に提示している通りである、よって拠出者には返還しないものとする。
第6章 計算
(事業年度)
第30条 当法人の事業年度は、毎年4月1から翌年3月末までの年1期とする。
第31条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が当核事業年度に関する次の書類を作成し、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
(1) 事業報告及びその付属明細書
(2) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属証明書
2 事業報告については、理事長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(余剰金の分配の禁止)
第32条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第33条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。
(解散)
第34条 当法人は、次の事由によって解散する。
(1) 社員総会の特別決議
(2) 社員が欠けたこと。
(3) 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(4) 破産手続開始の決定
(5) その他法令で定める事由
(残余財産)
第35条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人又は特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定を受けたものに限る。) に贈与する。
第8章 附則
(最初の事業年度)
第36条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から翌年の3月末日までとする。
(設立時役員)
第37条 当法人の設立時役員は、次の通りである。
設立時理時 橋爪正博
設立時理事 四方有紀
設立時理事 佐藤暢彦
設立時理事 中村俊夫
設立時理事 駒杵扶佐子
設立時監事 寺下勝彦
設立時代表理事 橋爪正博
(設立時社員)
第38条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
一般には非公開です
(法令の準拠)
第39条 本定款に定めない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
以上、原本に相違ありません。
令和 年 月 日
一般社団法人カイロプラクティック志塾
代表理事 橋爪 正博 印